介護保険の利用

介護保険証(介護保険被保険者証)は満65歳になられた方にお住まいの市町村より送られてきます。65歳以上の方はどなたも介護保険証をお持ちのはずでので、介護保険をご利用になる場合にはご確認をお願いいたします。
介護支援オフィス三浦による支援業務は、介護保険をご利用になることが前提ですので介護保険証がまず必要となります。

※特定の疾患(末期がんや脳血管障害など)がある方の場合、65歳未満であっても介護保険を利用できる場合があります。その疾患が「特定疾患」として介護保険の対象となるかどうかは、お掛かりの病院の医師にお尋ねください。


1.介護保険利用の手続き

介護保険を利用するには、まずお持ちの介護保険証をお住まいの市町村の「介護保険課」などの担当窓口に持参して申請手続きを行ってください。
その手続きはオフィス三浦が代行することもできます。 申請がなされると保険者による所定の調査が行われ、その結果何らか介護等が必要と判断されると「要支援1」「要支援2」「要介護1」~「要介護5」のいずれかの区分が介護保険証(2ページ目の最上段の「要介護状態区分等」欄)に記入されます。

そのうち「要介護1」~「要介護5」と認定された方は、介護支援オフィス三浦が行う居宅介護支援(ケアプランの作成など)を通じて、介護サービス事業者による各種の介護サービスを受けることができます。

なお「要支援1」「要支援2」と判定された方の場合は扱いが異なり、それらの方は「介護予防サービス」が受けられます。
予防サービスにつきましては、お近くの「地域包括支援センター」にお尋ねください。

「要介護1~5」と判定された方 → 介護支援オフィス三浦(当事業所)へ
「要支援1・2」と判定された方  →  地域包括支援センター


2.費 用

介護サービスの利用料金は1ヶ月間に実際に利用したサービスの数量(単位)に所定の「掛け率」を掛けて算出されます。
その掛け率は介護サービスの種類などに応じて異なり、また自治体によっても多少の違いがあります。

毎月利用できる単位の上限は「要介護度」ごとに定められており、下記のとおりです。
なお、掛け率を掛けて算出される実際の利用料金は、おおまかに下記の単位の十倍をやや超える程度の額が目安で、自己負担額はその料金の1割~3割です。
例えば要介護度2で自己負担割合が1割の場合、自己負担額はサービスを最大利用して月2万円ほどとなります。

要介護度 利用できる単位の上限
要介護度1167,650円
要介護度2197,050円
要介護度3270,480円
要介護度4309,380円
要介護度5362,170円

ケアマネージャは実際にご利用になった介護サービスの種類、回数などに基づき利用単位を月ごとに集計し、県の「国民健康保険団体連合会」に報告します。
なおケアマネージャーは介護サービスの利用に際し、単位の上限を超えることがないよう十分配慮のうえでケアプランの作成を行います。


3.自己負担割合

自己負担割合はその方の所得によって異なり、1割、2割、3割のいずれかで、その割合については介護保険を利用されている方に毎年7月に市役所から通知されます。

2割負担であるのは合計所得金額が160万円以上の方の場合で、それより所得の少ない方では1割負担です。
※「所得金額」というのは収入金額から一定の控除を行った後の金額です。所得160万円以上の方というのは、単身で年金収入のみだと年収280万円以上の場合が該当します。